市街化調整区域

しがいかちょうせいくいき

市街化調整区域とは、都市計画法で定められている区画で、市街化を抑制すべき土地であることを意味します。

市街化調整区域では建物の建築が制限され、建物を建てるときはもちろん建て替えや、中古住宅を購入して増改築やリノベーションをする場合にも、基本的に自治体に開発許可を受けなくてはなりません。

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