第一種低層住居専用地域

だいいっしゅていそうじゅうきょせんようちいき

第一種低層住居専用地域とは、都市計画で定められた用途地域の一つです。

低層住宅の良好な住環境を守るための地域で、戸建住宅や共同住宅の他、小中学校や交番のような公共施設、老人ホームのような福祉施設等が建築可能です。

10mまたは12mの高さ制限もあり、用途地域の中でも最も規制の厳しい内容です。

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