不動産売買契約

ふどうさんばいばいけいやく

不動産売買契約とは、売主が土地や建物などの財産権を買主に移転することを約束し、これに対して買主がその代金を支払う約束をする契約のことを言います。

民法上、売買契約は口約束だけで成立し、契約書の作成は義務づけられていません。

ただし、宅地建物取引業者が関係する場合、書面の作成が義務づけられています。