告知義務

こくちぎむ

告知義務とは、売主が買主に対して物件の注意事項を事前に伝える義務のことです。

雨漏りや地盤沈下などの物理的瑕疵、電車が近くを通るため振動が響くなどの環境的瑕疵、建築不可物件のため増改築ができないなどの法律的瑕疵、事故物件などの心理的瑕疵が該当します。