専任媒介契約

せんにんばいかいけいやく

専任媒介契約とは、媒介契約の一種で、依頼者が他の宅建業者に重複して依頼できない媒介契約をいいます。

ただし、依頼者は自分で取引相手を探して取引することは可能です。

専任媒介契約を結んだ宅建業者は、指定流通機構への物件登録を媒介契約締結日から7日以内に行い、登録済証を依頼者に渡さなければなりません。

また、業務処理の状況の報告を2週間に1回以上行う必要があります。