暦年課税

れきねんかぜい

暦年課税とは、贈与税の課税方式のひとつで、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額に応じて課税される方式のことです。

合計額が110万円を超えない限り贈与税がかからないため、その仕組みを利用して相続税対策が可能です。

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