相続不動産の売却手順を具体的に紹介します。東葉ハウジングプラザでは相続不動産の買い取り、とりわけ千葉市内の相続不動産の買い取りに力を入れています。
相続不動産の売却には2通りのパターンがあります。一つ目はスムーズに売却まで進むようなケース。2つ目は売却までのプロセスが複雑なケースです。
今回は、2つ目の売却までのプロセスが複雑なケースの手順について紹介します。この場合は、専門家を交えた対応が必要になり一筋縄ではいきません。ですが、私たち相続不動産のスペシャリストにご相談いただくことで、問題がスムーズ解決します。
売却までのプロセスが複雑な相続不動産は、権利関係が複雑です。なお、ここでいう権利とは法定相続人のことになります。そして、その権利関係は時間の経過とともに複雑になっていきます。
したがって、相続不動産については早い段階で解決しなければなりません。売却をして遺留分で精算するか、何らかの方法で不動産の相続を放棄してもらい権利関係をシンプルにする必要があります。
実際、権利関係が複雑な相続不動産の問題に悩まれている方は多いです。同じような悩みを持たれている方に、相続不動産を売却する際の手順についてご紹介します。問題解決の糸口になれば幸いです。
まず最初にやるべきことは「相続人が何名いらっしゃるか」を正確に把握することです。売却した後に遺留分の権利を主張されないように現状を正確に把握しなければなりません。
例えば、父ではなく祖父の代から相続登記がされていない不動産であれば、数十名の相続人がいる可能性は十分です。
まずは、その調査からスタートしましょう。
状況を正確に把握するために「相続人調査」を実施します。全国津々浦々に相続人がいらっしゃるケースもあります。これは個人で調査するのは不可能です。弁護士の職権を持って調査をして各相続人と交渉を行います。
当社の顧問先の法律事務所に相談をすることで、相続人の調査から交渉まで全て行うことができます。
千葉市在住の方以外にも全国各地に相続人がいる場合は、その土地の存在を知らない可能性もあります。そのため、一人ひとりに詳細や相場感を伝えていきます。そしてこの段階で売却の意志確認を取り付ける必要があります。
数か月、長い場合は年単位の時間をかけて、全ての相続人との交渉を終えます。そして、全員の売却合意を持って遺産分割協議書を作成します。
ここで「全員の売却合意」と書きましたが、中には相続放棄をされる方もいらっしゃいます。なお、相続放棄をされる理由は人それぞれです。
遺産分割協議を終えて晴れて相続不動産の売却となります。大抵のケースでは、最初に相談をされた方が法定相続人の代表者となり売買契約を締結します。
相続不動産の売買契約が締結された段階で取引は完了となります。
2024年の4月1日より不動産の相続登記が義務化されました。現時点では3年間の猶予期間がありますが、長いようで短いのが相続人との交渉です。ですので、この3年間は交渉のための猶予期間だと思って下さい。
早めに着手して問題解決に向けたアクションを取る必要があります。まずは、買取査定フォームより詳細をお聞かせ下さい。