相続登記とは不動産の所有者が亡くなった場合に必要な手続きで2024年4月1日から義務化されます。
この記事では、相続登記の義務化について解説し、それに伴い、これまでとの変更点について解説します。
また、当社への相談事例などを紹介しながら、複雑な不動産相続の問題について紹介していきます。
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最初に、当該制度の概要について確認していきます。
つまり、不動産を取得してから3年以内に相続登記を行わなければならないというルールになります。
不動産を取得してから3年以内に相続登記をする必要があるということをお伝えしましたが、この義務に反した際の罰則について説明します。
上記(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!~より抜粋
2024年4月1日以降に相続した不動産は、相続した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また、2024年4月1日以前に相続した不動産についても、義務化の対処になりますが、3年間の猶予期間があります。
それでも早めの対応をするようにしましょう。
相続登記の義務化に関して「正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象」となります。
ここでいう正当な理由とは具体的にどのようなものでしょうか?
明確な定義はありませんでしたが、正当な理由について次のように書かれています。
相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)~なくそう 所有者不明土地!~より抜粋
相続登記が義務化された背景には、深刻で根深い空き家問題と密接に関係しています。
一昔前は、”家を継ぐ”という言葉が社会に浸透していたように、親世代が亡くなった後には土地や自宅を相続するという考え方が広く一般的でした。
特に、地方に行けば行くほどそのような考え方はまだ根深く残っています。
しかし、若者の都会志向、地方の過疎化問題などによって、家を継ぐという考え方が希薄になり、空き空き家問題が深刻になっています。
その結果、所有者が亡くなったにも関わらず名義変更がされないままの状態で放置されている空き家が増えています。
このような深刻な問題を解消するために、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
その背景には深刻な空き家問題があります。不動産を相続したものの、不動産の名義変更がされず、亡くなった所有者の名義のままの空き家を少しでも減らし、社会問題を解決するために相続登記の義務化がスタートします。
そして、相続登記をしないことによるリスクについて少し考えてみます。
元々、相続登記には期限が設けられていませんでした。
そのため、相続登記をうっかり忘れていたり、重い腰が上がらないということもありますが、不動産が亡くなった人の名義のままであることには、様々なリスクがあるということを忘れてはいけません。
ご自身のためにも、ご親族のためにも、ぜひ覚えておいて下さい。そして、一つでも該当するものがあれば、ぜひ周りの大切な人にこの記事をぜひシェアしてあげて下さい。
相続人全員で被相続人(亡くなった人)の遺産をどのように分けるかを協議することを遺産分割協議と言います。
遺産は相続人全員の共有財産であることが、民法898条で決まっています。
例えば、父親が亡くなり、母親と兄弟二人が遺産を受け取る権利があるとします。
しかし、この時点で相続登記をせず放置していた場合、後に兄が亡くなった際には、兄の妻と息子にも相続人としての権利が発生します。
このケースでは、母、弟、兄と妻、兄の息子で相続登記をすることになります。
時間が経過すればするほど、血縁関係も薄くなり協議も難航します。
そのため、相続登記は早めに済ませておく必要があるのです。
相続登記をせずに不動産を放置しておくと、後悔してもしきれない問題に発展することがあります。
それが「不動産の差し押さえ」です。
先ほどの家族を例に考えてみましょう。
父親が亡くなり、不動産の相続人としての権利は母と兄弟二人になりました。
3人は悲しみにくれながら、父親の財産・遺品を整理したり、生前お世話になった方々への挨拶、弔問客の対応とバタバタしている中で、不動産の相続登記を後回しにしていました。
そんな中、弟には大きな借金があり家計は火の車状態。。。
ついに、借金の返済が滞り出して、父親の不動産が差押登記されてしまいました。
これにより、借金の連帯保証人にもなっていない第三者の資産まで差し押さえられてしまうことになります。
こうなると、もう大変です。
当該不動産の所有権を得ることができなくなり、文字通りの”不動産”となってしまうのです。
これまでの不動産所有者が亡くなると、法定相続人に土地や建物を相続する権利が発生します。
ただ、それぞれの相続人は各々マイホームを所有しているため、不動産を売却して現金化することで、残された家族で分けたいと考えています。
そこで、相続登記が未完了の状態で、不動産を買取業者に査定依頼をしたところ、すぐには対応できない(買取できない)との指摘を受けてしまいました。
不動産の売却は相続人への名義変更が完了していることが必要です。
ただし、不動産売却と相続登記は並行して行うことが多く、買取専門業者であれば、相続関連サービスについては一括して対応してくれますのでご安心下さい。
被相続人が亡くなってから、時間が経過してしまうと相続登記に時間がかかり、売却まで時間がかかることを気に留めておきましょう。
時間の経過に比例してかかるコストも大きくなります。その結果、手元にお金がほとんど残らないといった残念な結果だけは避けたいところですね。
改めて、2024年4月1日より相続登記が義務化されます。
ポイントは次の通りです。
正直なところ、10万円以下の過料については、そこまで大きなリスク、問題だと捉えなかった人も多いと思います。
しかし、これまで紹介した通り「遺産分割協議の難航」、「不動産の差し押さえ」、「不動産が売却できない」といったリスクの方が大きいです。
せっかく、相続した大きな資産を全く活かすことができない状態にあるということは、資産が足かせになっているという状態です。
相続した不動産を最大限活用するための第一歩として相続登記を済ませておくことが大切です。
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