不動産買取法規

不動産の取引態様について解説します | 買取?仲介?

不動産取引の種類(態様)について、あなたは理解できていますか。販売チラシやインターネットの募集画面を確認すると「取引様態」というキーワードを目にすると思います。

この「取引態様」によって、不動産売却の手順や流れが変わってきますので、一つの知識として理解しておいてください。

不動産取引態様の種類

不動産取引様態の種類について解説

取引態様とは、不動産業者の不動産に対する関係性・立場を表します。

  1. 売主:不動産取引を行う当事者(不動産を所有し売る立場にある)。
  2. 代理:売主から依頼を受けた不動産会社が行う取引。
  3. 仲介:売主と買主の間に立って取引の仲介を行う立場。

取引態様は以上の3つになります。

不動産会社の立場によって、宅建業法上の規制や仲介手数料の有無などの違いがあります。

募集広告やチラシなどに「取引態様」を記載することは、宅建業法によって定められています。これらの情報は、消費者が安全にトラブルなく取引をするために必要な情報です。

売主と代理は買主側から見れば一緒?

不動産の販売チラシや広告などを眺めていると、稀に「代理」という取引様態を目にします。この「代理」という取引態様は、買主目線では、「売主」と同じ立場です。

特に、新築マンションなどの販売では「代理取引」がよく行われています。

不動産仲介取引は全部で3通りの契約ある

不動産取引態様の種類で最も多いのが「仲介」取引です。世の中の不動産業者で最も多いのもこの仲介取引をメインで行う業者です。

仲介業務はより細分化することができ、以下のように大きく3つに分類できます。

  1. 専属専任媒介契約:不動産会社1社のみに専属で売却を依頼する契約のこと。
  2. 専任媒介契約:不動産会社1社のみに専属で売却を依頼するが自らも買主を見つけることが可能。
  3. 一般媒介契約:複数の会社に仲介業務を依頼し自らも探すことができる。

このように、仲介業務は売主に変わって売却先を探す役割です。不動産仲介業者に売却先を探してもらうことで、より良い条件の売却できる可能性が出てきます。ただし、売却まで時間がかかる可能性があるため注意が必要です。

しかし、仲介業者を上手く活用することで不動産取引の幅が広が点も事実です。ですので、仲介業者を上手に活用することを選択肢に入れながら取引を検討しましょう。

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